学校感染症ににかかった時

学校保健法が定める学校感染症と医師の診断があった場合は出席停止となります。
医師の許可があるまで登校を見合わせてください。欠席扱いにはなりません。
医師の登校許可が出て登校する際には、子どもを通して学校に提出してください。

 

1.以下の登校届けはホームページよりダウンロードできます。

① インフルエンザ   表面   裏面 

② 新型コロナウイルス感染症

③ ①②以外の感染症
  手足口病、伝染性紅斑(リンゴ病)、結核、ウイルス性肝炎、コレラ、細菌性赤痢、
  その他学校伝染病に指定されている感染症

 

2.以下の感染症は、登校許可証を病院に提出し医師からの証明を受けてください。
 「登校許可証」(3枚綴りの様式)は、直接担任または養護教諭に連絡し受け取るようお願いします。

百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふく)、風疹(三日ばしか)、水痘(水ぼうそう)

咽頭結膜熱(プール熱)、腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎

溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、ヘルパンギーナ、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症など)